家族信託活用のメリット

(1)認知症対策としての財産管理

財産を持つ人(以下、「オーナー」とします)が認知症になると、資産の処分(売却・購入)が制限され、相続税対策のための積極的な資産活用ができなくなります。一方で、成年後見制度を使うと、家庭裁判所の監督下に置かれ、資産管理(手法)が極端に制限されてしまいます。

そこで、オーナーが元気なうちに、「家族信託」を組むことにより、認知症になったあとでも、柔軟な資産管理・資産の処分・相続税対策のための積極的な資産活用が可能となります。

具体的には

  • オーナーが元気なうちに、
  • 財産の管理処分方針を決定し、
  • 信頼できる家族・親族に財産に託す
  • 財産を託された家族は、契約で定められた方針に従い財産を管理します。

という信託契約を結びます。

オーナーが認知症になった後も、契約で定められた方針に従い財産を管理することができますので、信託財産の組み替え(ある財産を売却し、別の財産を購入すること)も可能です。

これは信託がもつ「意思凍結機能」を活用したものです。

「意思凍結機能」とは、信託をいったん設定すれば、その後に委託者(オーナー)の判断能力が喪失しても、信託設定時点の意思が生き続け、以降も、信託の目的に沿って、受託者(託された家族)が引き続き財産の管理処分をすることができるという機能です。

(2)柔軟な資産承継先の指定ができる。

遺言では、オーナーの意思で、自分の財産を「誰に譲るか」を決定することが可能です。しかし、これは一世代限り。つまり渡したい相手に渡すことはできるが、渡した後はもはや手を出せません。もらった人の財産となり、その財産をどうするかはもらった人の自由です。

「家族信託」を使えば、オーナー自身が、2代先・3代先まで資産の承継先を指定することが可能です。

家族信託のデメリット

(1)節税対策にはならないこと

家族信託を組むこと自体、節税対策になるわけではありません。

課税は契約の種類にかかわらず、実態で判断されるからです。

例えば、受益者が亡くなったことにより家族信託が終了し、信託財産が指定された者に帰属した場合、「相続」を原因として財産権が移転したものとなり、相続税の対象となります。信託財産の評価についても、相続税評価とほぼ同様であるため、節税効果があるわけではありません。

ご依頼者によっては、家族信託を組むことにより、認知症になった後でも相続税対策として保有資産の組み替えをすることができ、結果的に節税となることはありますが、家族信託を組むだけでは税務的なメリットは生じません。

(2)損益通算の問題

不動産を複数所有する方は、信託の組み方によっては、損益通算ができなくなるという問題があります。

(3)長期間にわたり当事者を拘束する

家族信託の設計によっては、信託財産は、長期間にわたり契約等で定めた方針に従い管理されることになります。

信託の内容が不十分ですと、想定外の事態に遭遇した場合、信託財産を動かすことができなくなるという最悪のケースもありえます。

ご本人やそのご家族が、どのような財産管理・資産承継を望んでいるのか、ご依頼者家族の場合にどのような財産の動きが予想されるのか、十分に想像を膨らませ、設計内容を組み立てて行く必要があります。このため家族信託に精通した専門家の関与が不可欠と考えます。

(4)専門家の報酬がかかる/時間がかかる

家族信託の設定のための専門家の手数料(コンサルティング報酬)は、通常の遺言作成や成年後見の申立手続き費用に比べ、高くなる傾向があります。

家族信託を組むためには、詳細なヒアリングと十分やコミニュケーションが必要となるため手間と時間が必要です。

家族信託の設計内容はご依頼者毎にまったく異なるオーダーメイドであることからやむを得ないものとご理解下さい。

ただ、家族信託の設計次第で、信託それひとつで、成年後見や遺言の代用機能を持たせることができますので、費用対効果は十分にご満足頂けるものと考えます。

家族信託は万能なのか?

「家族信託」が、後見制度や遺言の制度と比較して有用な点を述べてきましたが、それでは「家族信託」は他の制度にあらゆる点で勝る万能な制度なのでしょうか?

家族信託は、あくまで、「財産管理の仕組み作り」です。

  • 認知症になってしまった後の財産管理の仕組み
  • 自分が死んだ後も守っていきたい人のための財産管理の仕組み
  • 自分の財産を自分が望む人に受け継いでいってもらうための財産管理の仕組み

ただ、「家族信託」だけでは対応することができない領域もあります。例えば、認知症になった後の「身上看護」です。

「身上看護」とは、施設入所の際の契約、介護保険の手続き、入院の際の契約など身の回りの手続き全般を指します。実際には家族が代わりに契約して済ませてしまうことも多いのですが、相手先の施設や病院などが後見人の選任をしないとダメと拒否されてしまうこともあります。このような場合には家族信託と後見を併用する必要があります。

家族信託を上手く使う

家族信託は、作り方によって、様々なニーズに応えることができる財産管理手法です。自由度が高く、上手く使いこなせばとても効果的です。

一方で、後見制度や遺言との併用が必要な場面もあります。

また、ご相談者の状況によっては、「家族信託」よりも他の手法(例えば生前贈与や遺言など)の方が有用な場合もあります。

当事務所は、詳細なヒアリングとご依頼者(ご家族)との十分なコミニュケーションによって、ご依頼者(ご家族)にとって、最適な財産管理の仕組み作りをお手伝いいたします。

アクセスマップ

  • 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル 2-B
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