家族信託活用事例 〜大切な人を守るための家族信託(1)認知症対策の家族信託〜
『私が死んだ後、私の財産を妻に残して、安定した生活を保障してあげたい』『成年後見制度を回避したい』
ご家族構成/財産の内容
- 依頼者Xさんには、認知症の妻Yと長女Aがいます。家族関係は円満です。
- Xさんの財産は、自宅と金融資産があります。
ご要望/心配なこと
- Xさんには、自分が死んだ後は、妻Yには不自由のない生活を送って欲しいので、全財産は妻に残したいという希望があります。
- 妻は既に認知症です。
- 成年後見制度は面倒も多いと聞いているので、できれば回避したいです。
全財産を妻に遺したいだけであれば、その旨の遺言書を書けば済みます。
しかし認知症の妻が多くの財産をもらっても管理できないため、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度を利用すると、後見人への報酬の支払いや家庭裁判所への定期報告など、経済的・事務的な負担が発生します。
そこで長女を受託者として家族信託による財産管理の仕組みを作っておくことにより、成年後見制度の利用を回避し、これらの負担を軽減することが可能です。
解決策=家族信託の活用
- Xさんと長女Aさんとの間で、信託契約を結びます。
- 委託者:X
受託者:長女A
受益者:①当初X ②(Xの死亡後)妻Y - 信託契約の内容は、
- ①信託財産:自宅と金融資産。
- ②長女Aは、信託財産を管理するものとし、自宅を売却する権限も設定します。
- ③Xと妻Yが死亡したら信託は終了するものとします。(残余財産の帰属先を長女と定める)
ポイント解説
- 長女Aは信託財産を管理し、XとYの生活を経済的な側面からサポートします。生活費など父母の生活に必要な支払は、信託財産から支出します。《生前の財産管理機能》
- 父Xと母Yが認知症になってしまっても、長女Aは、信託契約に従い引き続き財産管理を継続できます。施設入所などまとまったお金が必要になった際には、自宅売却も可能です。 《後見制度の代替機能》
※成年後見制度を使う必要がないため、家裁の許可や報告など複雑な作業が不要です。また第三者後見人への報酬の支払いがカットできます。 - XとYが死亡したら、信託は終了し、残った財産は契約で定めたとおりに長女Aが承継します《遺言書の代替機能》
アクセスマップ
- 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル 2-B
- 藤沢駅(JR、小田急、江ノ島電鉄)北口から徒歩5分