相続(藤沢 茅ヶ崎 相続相談センター)

司法書士・行政書士 青木雄平
司法書士・行政書士 青木雄平

 「相続」に直面することは、一生のうちでそうあることではありません。「何から始めたらいいのだろう」「誰に聞けばいいのだろう」「費用はどれだけかかるのだろう」…。疑問、不安になるのは当然です。「大切な家族を亡くした悲しみも癒えぬ中、仕事や家事を抱えながらの不動産の名義書き換えや預貯金手続き…、何から手を付けていいのかわからない!」、そんな状況の方がたくさんいます。

 まずは当事務所へご相談ください。不動産の名義書き換え(登記)はもちろんのこと、銀行預金や株券の手続きに至るまで、トータル・サポートを行います。面倒なことは当事務所にお任せいただき、ご家族の方は、故人を偲び、また、日常生活を取り戻すための時間に充ててください。

相続手続きってどんなことをするの?

 相続手続きの流れを、簡単にお話しします。

(1)戸籍を収集し相続人を確定させます

 故人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集め、相続人が誰であるかを確定する作業を行います。その他にも様々な書類を関係官庁から取り寄せます。

(2)故人の相続財産の洗い出します

 タンスや金庫から権利証や株券、預金通帳など出てきませんでしょうか? 金融機関からの通知が残っていませんでしょうか? 故人名義のものは基本的に相続手続きの対象となります。これはご家族の方にやって頂かなければならないことですが、探し方など、ご相談にのります。

(3)共同相続人全員で遺産をどのように分けるのか話し合います

 故人の遺産をどのように分けるか、誰がどれをもらうのか、相続人全員で話し合って決定します。これを遺産分割協議といい、話し合いの結果をまとめたものが遺産分割協議書です。
 遺産分割協議書は当事務所が作成します。話し合いの場に同席して説明することなども可能な限り対応します。

(4)各種手続き

 不動産なら法務局、預貯金なら金融機関へ手続きを行います。不動産の名義書換は当事務所がすべてを代理して行います。預貯金については、金融機関へ同行してサポートすることも可能です。また、場合によって裁判所の手続きが必要となりますが、必要書類の作成を行います。

相続といえば税理士では?

 たしかに税理士も相続の専門家です。もし相続税の申告等があれば税理士の力も借りた方が良いでしょう。ただ、遺産が一定額以上ある場合に限って相続税の問題は発生し、相続税の申告が必要な方は20組に1組といわれています。

 当事務所では提携している税理士がいますので、ご不明な方、遺産が一定額以上ある方も対応可能です。

 相続税の対象となるケースの場合、故人が生前に相続税対策を行っていることが多いです。もしかしたら故人が相談をしていた税理士がいるかもしれませんので、その場合は一旦その税理士に相談してみることをお勧めします。

相続といえば弁護士では?

 弁護士も相続の専門家です。「兄とは顔も合わしたくない。かわりに話をまとめて来て欲しい」「相続人の一人が話し合いの席に着こうとしない」、こんな状況なら弁護士の力を借り、代理交渉、調停、裁判という流れになります。

 そこまではいかない、以下のような状況は、当事務所ですべて対応可能です。お気軽にご相談ください。

  • 家族円満、話し合いもまとまっていて、手続きが分からないだけ
  • ほぼ話し合いはついているので、時間をかけずに早くまとめたい
  • 同席して、手続きの説明から行って欲しい

なぜ司法書士なの?

 故人が生前にマイホームを建て、将来に備え貯金をし、万一のときのために保険に入っていた… こんな方が多いのではないでしょうか? とてもありがたいですね。でもその分、手続きは各方面に渡り大変です。

  • 不動産の名義書換
  • 銀行、郵便局の預貯金の解約、払い戻し
  • 保険金の請求

 司法書士は不動産登記の専門家です。不動産の名義書換はもちろんですが、銀行の手続きにも精通しています(購入するときに抵当権を付けることなども司法書士の業務です)。また、住宅ローンが残り相続人に引き継がれる場合や団信でゼロとなる場合は、ローンの引き継ぎ(不動産の登記手続きも発生することが多いです)も併せて行いますので、当事務所が銀行と打ち合わせをし、スムーズに進めていくことができます。

 また、相続人に未成年者がいる場合には家庭裁判所への手続き(特別代理人の選任)が発生するのですが、裁判書類の作成も司法書士の業務です。

 当事務所へお任せ頂ければ、ほとんどのことは片付きます。その他の専門職の業務に関しては、当事務所と提携する各専門職と進めることが可能です。

必要な書類

 一般的な相続手続きの場合、以下の書類が必要となります。事案によりそれ以外の書類が必要となる場合もありますが、まずは当事務所へご連絡ください。

亡くなった方

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍(生まれてから亡くなるまでの連続したもの全て)
     これを漏れなく取得するのはかなり大変です。もちろん当事務所がすべて代わって取得します。
  • 住民票
     故人の死亡した旨の記載のあるもの)

相続人の方

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 遺産分割協議書(実印を押します)

相続財産について

  • 不動産登記簿謄本
  • 権利証
  • 預貯金残高証明書 預金通帳
  • 株式等の明細書
  • 借用書やローン残高証明書(借入金がある場合) 等
    以上は相続財産を特定するための参考資料として使用します。これらが無ければ手続きが進まないというわけではありません。

その他

  • 固定資産評価証明書、納税通知書
     不動産の名義変更のための登録免許税の算出のために使用します。
  • 身分証明書(運転免許証やパスポート)
  • 印鑑

相続の費用

相続費用モデルケース

  • 世帯主(夫)が死亡し、相続人は妻と長男の計2名。
  • 遺産は、自宅マンション(固定資産評価額2,000万円)と預貯金口座1つ
  • 円満に分割協議が成立し、妻が全て相続する。
(1)相続人特定の作業 10,500円 + 実費約5,000円
(2)相続財産特定の作業 5,250円 + 実費約5,000円
(3)遺産分割協議書作成 15,750円
(4)不動産の登記 42,000円 + 登録免許税80,000円
(5)銀行預金・株券等の
特定口座の相続手続きサポート
15,750円
(6)その他 なし
合計 約18万円 (うち実費・税が約9万円)

相続費用の詳細

(1)相続人特定の作業
戸籍謄本等の収集 10,500円/7通まで + 実費(300~750円/1通)
※以降1通ごとに1,575円/1通 + 実費
(2)相続財産特定の作業
不動産登記簿謄本 1,050円/1通 + 実費(700~1,000円/1通)
各種図面 1,050円/1通 + 実費(500~1,000円/1通)
評価証明書・名寄せ帳 1,050円/1通 + 実費(300~400円/1通)
(3)遺産分割協議書作成
遺産分割協議書作成

15,750円~
※遺産の額や種類、相続人の人数等により変動します。
※遺産がマイホームだけの場合は15,750円です。

(4)不動産の登記
所有権移転登記 35,000円~ + 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)
※不動産の数や評価額などにより変動します。
※遺産がマイホームだけの場合は40,000〜45,000円+登録免許税が目安です。
(5)銀行預金・株券等の特定口座の相続手続きサポート
金融機関1カ所につき 15,750円~
(6)その他
日当 10,500円~
※相続人への手続き説明等に同行した場合です。
遺産分割協議への立ち会い 21,000円〜
当事務所が立会人となり、円滑な分割協議の成立および協議内容のスムーズな実現をサポート致します。
分割協議内容の履行確保 応相談
※約束した遺産分割協議の内容通りに自分にきちんと分配がされるかどうか不安な方もご相談ください。
特別代理人選任申し立て 31,500円~
※相続人の一部に未成年者がいる場合に必要となる手続きです。
※別途、裁判所の手数料が必要になります。
相続放棄の申述 36,250円~
※遺産が借金だけの場合など、相続放棄をした方が良い
ケースがあります。
※別途、裁判所の手数料が必要となります。
抵当権抹消登記費用 12,000円~ + 登録免許税(不動産1個につき1,000
円)
※住宅ローンを団信で完済したケースに必要となり
ます。

アクセスマップ

  • 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル 2-B
  • 藤沢駅(JR、小田急、江ノ島電鉄)北口から徒歩5分

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